中型自動車(ちゅうがたじどうしゃ)とは、日本の道路交通法令における自動車の区分のひとつで、車両総重量5,000kg以上11,000kg未満、最大積載量3,000kg以上6,500kg未満、乗車定員11人以上29人以下の四輪車を指す。
2004年6月9日に公布。2006年11月7日の閣議決定により道路交通法(及び下位命令)の一部改定により2007年6月2日施行された。中型自動車は道路交通法(及び下位命令)で規定される新しい区分となる。
中型自動車を公道で運転する場合には、中型自動車免許、中型自動車第二種免許(以下それぞれ「中型免許」「中型第二種免許」と略記、免許証表面の略称には「中型」・「中二」と記載される。)、もしくは大型自動車免許、大型自動車第二種免許(以下それぞれ「大型免許」「大型第二種免許」と略記)の運転免許が必要となる。
道交法改正以前の『普通自動車』としていた者の免許は、道交法改正で、『中型自動車』の免許扱いになった。但し、その場合は、今までの普通自動車に合わせる為、免許の条件等の欄に『中型車は中型車 (8t) に限る』と条件が付く事となった。道路交通法はその制定が1960年(昭和35年)であり、以降、貨物自動車の大型化が進展している。合宿免許は短期教習で免許が取得できることが最大のメリットです。車両総重量11トン以上の貨物自動車が大型自動車の主流となった
普通免許で運転できる貨物自動車が制定時の大型自動車並みに大きくなった
交通死亡事故における貨物自動車の運転手が第一当事者となっており、普通免許、大型免許の許可されている上限の車両の事故率が高く、また、他の種類の自動車と比べて死亡事故が減っていない。
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