日本以外では普通免許で運転できる車両の大きさの上限は総重量3 - 5トン程度である国が多く、総重量8トンまで運転できる日本の旧普通免許の上限は世界的にも突出して大きかったため、世界的な免許区分の趨勢との乖離も問題視されていた。
そのため、貨物自動車の大型化に対応し、ドライバーの技能不足、知識不足による貨物自動車の事故を抑制し、また世界的な免許区分の趨勢との差違を縮小するために、免許制度を改正し、それに対応する車両区分が設けられることとなった日本における法令上の自動車の区分で、大型自動車と普通自動車の中間に位置づけられる。道路交通法とその下位命令で規定される。合宿免許は短期教習で免許が取得できることが最大のメリットです。従来の大型自動車と普通自動車の境目は、車両総重量8トン、最大積載量5トン、および乗車定員11人であった。改定(改正)後は、中型自動車は、車両総重量が5トン以上11トン未満、最大積載量は3トン以上6.5トン未満、乗車定員は大型車の範囲からマイクロバスの定員範囲にあたる11人以上29人以下、の範囲と決定された。なお法律施行前の普通自動車運転免許保持者は中型免許を保持しているとされるが、運転免許証には「中型車は中型車 (8t) に限る」と表記され、車両総重量8トン、乗車定員10名までの中型自動車を運転できる。よって施行前の普通自動車運転免許保持者が中型免許を取得しようとした場合、新規取得ではなく限定解除という形になる。
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